|居宅介護事業
利用条件
介護保険の認定で「要介護」と指定された方
※要支援と認定された方は、「地域包括支援センター」へお尋ねください。
利用料
全額無料
職員
主任介護支援専門員、介護支援専門員
業務
相談
初めて介護保険制度を利用される方にも、わかりやすくお話をさせていただきます。
要介護認定の申請
介護保険を利用するにあたり、申請のを代行いたします。
ケアプランの作成
ご本人、ご家族の意向に沿って、多様な福祉サービスの紹介や必要なサービスの支援をいたします。その結果、居宅サービス計画ケアプランの作成や各種サービスの調整 も行います。
【ステップ1 今日介護認定の申請 】
ケアマネジャーがお手伝いします。
【ステップに要介護認定】
①訪問調査員がご自宅に伺って聞き取り調査をします。
②主治医が意見書を作成します。
③保険、福祉、医療の専門家による介護認定審議会により介護度が決定されます。
【ステップ3認定の通知 】
原則30日以内に、市町村から保険証が届きます。
【ステップ4ケアプラン作成 】
①ケアマネージャーを決め、ケアプラン作成の契約をします。
②ご本人、ご家族の意向をサービス事業者に伝えながら、内容を決定していきます。
【ステップ5 サービス利用開始】